「赤ちゃんポスト」で生きられるなら。

賛否両論あると思うのですが。
赤ちゃんを安易に遺棄する行為を助長するのではないかという危惧も
非常によくわかるのですが。

それでも実際に、トイレや下水やゴミ捨て場で遺体となって発見される
赤ちゃんが後を絶たない限り。
パチンコやスノーボードや彼氏宅に滞在中に
熱中症死や焼死や餓死する小さな命が後を絶たない限り。

こういうシステムがあっても良いのではないかと思うのです。
いやむしろ、あった方が良いのではないかと思うのです。
ただ「赤ちゃんポスト」というネーミングは、なんだか軽々しくていけません。

熊本市の慈恵病院(蓮田晶一院長)が、親が養育できない新生児を預かる国内初の「赤ちゃんポスト」の設置を同市に申請している問題で、厚生労働省は22日、「現行法では明らかに違反とは言い切れない」として設置を認める考えを示した。

 これを受けて熊本市は、申請を認める方向で最終調整に入る。

 ただ同省は今後、同様の施設設備を設置する動きが出たとしても、「一律に容認する訳ではない」との方針。乳児がただちに適切な看護を受けられ、生命や身体が危険にさらされることのない環境かどうかを個別に検証し、児童虐待防止法などに抵触しないかどうかを個別のケースごとに慎重に判断するとしている。

 赤ちゃんポストを巡っては、「失われる命が助かる」と評価する一方、「捨て子を助長しかねない」との批判もあった。

 また<1>新生児を手放すことが児童虐待防止法の虐待にあたらないか<2>病院は刑法の保護責任者遺棄罪のほう助に問われないか——などの法的問題が浮上していた。

 これらの点について熊本市幸山政史市長が22日、厚労省を訪れ、見解を求めたのに対し、同省は、「安全な病院内で直ちに適切な看護が受けられるなら、虐待に当たるとは言い切れない」と説明。保護責任者遺棄罪については、「ケースバイケースで判断され、直ちに法に抵触するとは思われない」と述べた。

 ただ同省は、設置を同市が許可する場合には、<1>ポストの付近に、児童相談所などに相談するよう親に呼びかける掲示をする<2>赤ちゃんを預かった場合は必ず児童相談所に通告する<3>赤ちゃんの健康と安全への配慮を徹底する<4>親が考え直した場合には、引き取ることができるような仕組みを考える——の4点を検討するよう要望した。

 一方、同省の辻哲夫次官は22日の記者会見で、同病院の申請した赤ちゃんポストが「医療法や児童福祉法に違反しているということは言えない」と述べ、「申請を認めないという合理的理由はない」との考えを明らかにした。

(2007年2月23日0時4分 読売新聞)